『歯科医院と歯科医師法』

 

歯科医師法は1948年に制定された日本の法律の一つです。歯科医師全般の職務・資格などに関して規定した法律です。

主な規定として、

第1条 歯科医師の任務

歯科医療と保険指導を司ることによって、公衆衛生の向上と増進に寄与し、国民        の健康的な生活を確保する。

第3条 絶対的欠格事由

未成年、成年被後見人、被保佐人は歯科医師になれない。

第4条 相対的欠格事由

心身の障害、麻薬、大麻、あへん中毒、罰金刑以上の刑に処せられたもの、医事        に関する犯罪、不正を行ったもの

第6条 登録・免許証の交付及び届出

歯科医師国家試験に合格した者の申請で歯科医籍に登録されたもの、厚生労働大        臣が免許を与えたときは免許を交付する

第7条 歯科医師の処分

戒告、3年以内の歯科医業の停止、免許の取り消し処分を厚生労働大臣から受ける。  第7条の2の歯科医業の停止を命ぜられ、当該期間中に歯科医業を行った者は第   30条の規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金または併科

第11条 歯科医師国家試験受験資格

第15条 歯科医師国家試験または歯科医師国家試験予備試験における不正行為の禁止

第30条の規定により虚偽の事実、不正によって免許を得た者は3年以下の懲役ま      たは100万円以下の罰金

第17条 歯科医師以外の歯科医業の禁止

第30条の規定により3年以下の懲役または100万円以下の罰金または併科

第18条 名称の使用制限

第30条の2の規定により3年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科

 

などがあります。